どの年金でも分割されるのですか?
分割の対象となるのは、厚生年金と共済年金です。配偶者が3号被保険者となっている場合に、厚生年金と共済年金の部分が分割されることになります。つまり、(ア)厚生年金や共済年金の加入期間で、かつ(イ)3号被保険者となっている期間について分割されるということです。
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